悪いことは言わん、中国からはよ撤退しんさい
増大する「対中リスク」 中国進出の日系企業から懸念する声が続々
平成23年にわが国で、はすべての都道府県に暴力団排除条例が制定されました。
企業に係る規定は以下の通り。
1、事業者は、事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は疑いがあると認められる場合には、契約の相手が暴力団関係者でないことを確認するように努めること(18条1項)
2、事業者が、契約を締結する場合にはいわゆる暴排条項を入れるように努めること(同条2項)
3、事業者が、暴力団関係者に対し利益供与を行うことは禁止されていること(24条)
4、3に違反した場合には、勧告・公表等の行政処分(29条)がなされ、さらに悪質のものについては罰則(33条)が科せられること
今回の投稿でなぜ暴排条例が引き合いに?
と思われるでしょうが、中国なんてのは、暴力団よりずっとずっとヤバいでしょ、ってことを言いたかっただけ。
来年の北京五輪がどうなるか知らんが、開催となってもボイコットされたりすりゃ、ボイコットした国の中国への出先企業がどうなるか、想像しただけでも怖いわ。
それに、五輪終れば台湾や尖閣になんらかの動きを見せる可能性も大。
となりゃ、西側諸国の出先企業は人質になること必定。
目先の利益なんか追っかけてる場合じゃないんですよ。
そもそも、中国が相手の儲けを放っておくわけないでしょ。
自国企業のアリババでさえ稼いだお金巻き上げられたでしょ。
大きな痛手をくらうまえに速やかに撤退が賢明じゃ思いますよ。


↑
中国と商売なんて命知らずもええとこ、と思った方はクリックお願いします <(_"_)>
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1、事業者は、事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は疑いがあると認められる場合には、契約の相手が暴力団関係者でないことを確認するように努めること(18条1項)
2、事業者が、契約を締結する場合にはいわゆる暴排条項を入れるように努めること(同条2項)
3、事業者が、暴力団関係者に対し利益供与を行うことは禁止されていること(24条)
4、3に違反した場合には、勧告・公表等の行政処分(29条)がなされ、さらに悪質のものについては罰則(33条)が科せられること
今回の投稿でなぜ暴排条例が引き合いに?
と思われるでしょうが、中国なんてのは、暴力団よりずっとずっとヤバいでしょ、ってことを言いたかっただけ。
来年の北京五輪がどうなるか知らんが、開催となってもボイコットされたりすりゃ、ボイコットした国の中国への出先企業がどうなるか、想像しただけでも怖いわ。
それに、五輪終れば台湾や尖閣になんらかの動きを見せる可能性も大。
となりゃ、西側諸国の出先企業は人質になること必定。
目先の利益なんか追っかけてる場合じゃないんですよ。
そもそも、中国が相手の儲けを放っておくわけないでしょ。
自国企業のアリババでさえ稼いだお金巻き上げられたでしょ。
大きな痛手をくらうまえに速やかに撤退が賢明じゃ思いますよ。


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